【私、古物商許可を取れますか?】

古物商の許可を取得するためには、TOPページに記載のあるように「営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請」をすれば取得できるわけです。
特別な試験に合格しなければならないとか、研修を受けなければならないとかいう事も特にありません。

ただ、最低限の条件はありますのでそれをご紹介させて頂きます。
この条件に全て当てはまっていれば大丈夫と思って頂いていいかと思います。
ご自分の条件と合っているかどうか、お確かめ下さい。

犯罪暦
18歳未満(未成年者)
公務員
成年被後見人など
古物商の許可を取り消された人
営業所として使える場所がない
中古車の保管場所がない
適切な在留資格がない
許可後の許可取り消し

ご自分は問題あるかなと思った方でも、諦めずぜひ一度無料相談をご利用下さい。


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