【犯罪歴など】

古物商の許可を取得するためにまず確認しなければならない条件は、犯罪歴などいわゆる素行の問題です。

すぐに許可を取れない可能性が高いのは、こんな人です。

1. 破産して復権を得ていない人(既に免責決定を受けていれば大丈夫です)
2. 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってからまだ5年経過していない人
3. 執行猶予中の人(執行猶予期間が終わっていれば大丈夫です)
4. 刑法の、窃盗・背任・遺失物横領・盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられて5年経過していない人
5. 古物営業法の、無許可・許可の不正取得・名義貸し・営業停止命令違反で罰金の刑に処せられて5年経過していない人
6. 現在暴力団員である人、又は暴力団員を辞めてから5年経過していない人
7. 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある人
8. 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年経過していない人
9. 住所不定者
10. 古物営業の許可を取り消されてから5年経過していない人
(許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。)
11. 心身の故障により古物商の営業に支障があるとみなされる人
12. 未成年者(結婚しているか、古物商の相続人であれば申請できます。)
尚、法人申請の場合で上記のような方が役員さんにいらっしゃる会社は古物商の許可を取ることができません。

また、上記に該当する人は営業所の管理者にもなれません。


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