【URL届出書】

このURL届出書(別記様式第1号その3)では、インターネットを利用して古物を売買するかどうか、またインターネットを利用する場合にはそのURLは何かを申告します。

これは一体何のために申請させられているかと言うと、各都道府県の公安委員会がそのサイトの内容をチェックした上でそのURLを公安委員会のホームページで公開することにより、「このURLを管理・運営しているのは間違いなく古物商許可番号〇〇〇〇〇号の〇〇さんですよー」と公に知らしめて、インターネットで中古品を取引する消費者の保護をしたり、真面目に古物商の許可を取って営業してらっしゃる方々の信用を高めるという狙いがあります。



① 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

項目の名前がやたら長ったらしくて難しいのですが、要するに古物を売買する為のネット上のコンテンツ(ホームページやストアページなど)が有るのか無いのかを選択します。

ネット上で古物を売買する場合は「1.用いる」に〇を付けて下さい。
但し、その
ページが実際に存在し、かつ最低限の情報として、申請者の名前(又は会社名)ぐらいは記載されている必要があります。

古物の売買に関するネット上のコンテンツやストアページをお持ちでないのであれば「2.用いない」に〇を付けて下さい。
古物商の許可申請時点でネット上のコンテンツやページは用意出来ないが将来的にはネットでの売買をしたいという場合は、一旦「2.用いない」で申請しておいて、ページが完成してからURL届出だけをする事は可能です。
許可後にURL届出をするのは、ページ開設後14日以内と規定されています。

[1.用いる に該当するケース]
自身でホームページを開設し、そこで古物を売買する
ネット上のストアを開設し、そこで古物を売買する
尚、「1.用いる」を選択したときは、そのURLを古物商の申請者が登録したサイトである事を証明する為、URLを使用する権限を証明する資料を添付する必要があります。

[2.用いない に該当するケース]
インターネットを使った古物の売買はしない
ホームページはあるが、そこで古物の売買はしない(単なる会社の紹介をする為のページ)

詳しくは、URL使用承諾書についてをご覧下さい。

② 送信元識別符号
上記で「1.用いる」を選択した場合に、該当のサイトのURL(アドレス)を記載します。
「2.用いない」を選択した場合は、記載の必要はありません。

いったん「2.用いない」で申請しておいて、 古物商許可を取った後でURLの部分だけ届出する事も出来ますが、古物商の新規申請の時点で既にコンテンツが完成している、あるいはアカウントが整備されているのであれば、新規申請の時に同時にURLの申請をするほうが楽です。

③ URLフリガナ
上記①で「1.用いる」を選択した場合、URLの下に、アルファベットのフリガナを記載します。
数字の0とアルファベットのオー、数字の1とアルファベットのエルなど、見間違えやすいものに注意して下さい。



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