【古物商の営業所とは】

古物商の許可を受けるためには、営業所として使える場所が1カ所以上ある必要があります。

最も望ましいのは賃貸するなどして事務所を構えることですが、金銭面の負担などの理由もあり、ご自宅で営業されている方も非常に多いです。
但しご自宅を営業所とされる場合は、警察の管轄によっては使用承諾書の提出を求めるところもありますので、事前に確認されたほうが良いでしょう。

また、ご自宅が公営住宅などである場合は使用承諾を取れる可能性は極めて低いとお考え下さい。



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