【賃貸借契約書(営業所)】
古物商の許可を取るためには、必ず1カ所以上の営業所を設けなければなりません。
古物営業をご自宅でされる場合は、ご自宅を営業所と定めても差し支えありません。
営業所が賃貸物件である場合には、この賃貸借契約書のコピーが必要となります。
但し警察署の管轄によっては、後述の使用承諾書も併せて必要になる場合があります。
※賃貸借契約書のコピーや使用承諾書は、警察署の管轄によっては不要な場合もあります。
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