【古物商許可申請書別記】

個人申請・法人申請どちらであっても提出が必要です。
主に、営業所・取り扱い古物の種類、管理者の情報を記載します。

【注】営業所の管理者とは
古物商の営業所には、必ず
常勤の管理者を一営業所につき一人以上設置しなければなりません。
小規模な事業所では、申請者本人・又は会社の社長が管理者を兼ねているところがほとんどです。

① 形態
「1.営業所あり」に〇を付けます。

② 営業所のフリガナ
営業所の名前(屋号)のフリガナを書きます。
濁音・半濁音(゙゚など)は1マス使用します。

③ 名称
営業所の名前(屋号)の正式名称を書きます。
屋号を付けずに申請者の名前を営業所の名称にすることも出来ます(例のケースだと営業所の名称を「古物一郎」にするということ)が、ほとんどの方が古物商っぽい屋号を付けていらしゃいます。
また、住所(法人の場合は本店所在地)と営業所在地が違う場合にのみ、所在地を記入します。

④ 取り扱う古物の区分
13種類の古物区分のうち、
今後取り扱う可能性のあるもの全てに〇を付けます。
メインの古物(古物商許可申請書の「主として取り扱おうとする古物の区分」で選択した区分)にも〇を付けるのを忘れないようにしましょう。

〇はいくつ付けても構いませんし、費用や手間も変わりませんが、実際には取り扱わないものまで闇雲に〇を付けると担当官からツッコミが入る可能性はあります。
この欄は、後になって新たに取り扱いたい古物の区分が出てきた時に変更することが可能ですが、変更届が必要ですので若干の手間がかかります。

⑤ 管理者のフリガナ
管理者のフリガナを書きます。
氏と名の間は1マス空けましょう。
濁音・半濁音(゙゚など)は1マス使用します。

⑥ 管理者氏名
管理者の氏名を住民票に書いてある通りに正確に記載して下さい。
氏と名の間は1マス空けましょう。

⑦ 管理者の生年月日
日本人の方は和暦で、外国籍の方は西暦で記載します。
数字の左側の枠が余った場合は0詰めして下さい。

⑧ 管理者の住所
住民票に書いてある通りに、正確に記載して下さい。

⑨ 電話番号
警察署から管理者に連絡があった時に連絡がつく電話番号を書いて下さい。
携帯の番号を書く方が多いです。


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