【営業開始】

古物商の許可証を受け取ったら、晴れて古物の売買ができることになります。
但し、営業所の目立つ所にプレートを掲示することや、古物台帳を記載することなど、古物営業法に添った営業をしなければならないことは言うまでもありません。


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