【外国人登録原票記載事項証明書】

申請者・管理者・法人の役員のうち外国籍をお持ちの方は、市区町村役場で外国人登録原票記載事項証明書(登録済書)を取り寄せる必要があります。
また、原則として適切な在留資格をお持ちでない方(留学ビザなど)は、古物商の許可を受けることはできません。

平成24年7月9日以降、外国籍の方はこの外国人登録原票記載事項証明書が取れなくなったため代わりに住民票が必要になりました。

【必要な人】
個人・・・申請者本人と、管理者
法人・・・監査役を含む役員全員と、管理者
※いづれも外国籍の方のみ

【必要部数】
各1部のみ

【使用期限】
証明書の発行日から3カ月以内



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